ファイナンス

医院の交際費は賢く使いましょう!

資産を預金だけで運用していると、どんどん目減りしていく!?

2016.08.15

医院の「接待飲食費」を経費にするには?

平成28年度の税制改正で、法人の交際費等の損金不算入制度が平成30年3月31日まで延長されましたので、解説します。

交際費等の損金不算入制度とは、交際費等のうち、「接待飲食費」として帳簿書類に定められた事柄を記載しているものに限り、その費用の一定額を損金に算入することができるというものです。

この損金不算入制度の適用期限は平成28年3月31日までから、2年間延長され、平成30年3月31日までとなりました。

当然、医院にも影響のあることですのでご紹介していきましょう。

そもそも交際費とは?

まず、交際費等とは何を指すのか?についてご説明します。

国税庁のHPによれば交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先やその他事業に関係のある者に対する接待や贈答、その他これらに類することのために支出する費用のことをいいます。

今回適用が延長された、この損金不算入制度の対象となる交際費等は、「接待飲食費」になります。接待飲食費とは、飲食などのために要する費用(専らその法人の役員・従業員・その親族に対する接待等の支出を除く)で、具体的には以下のものが当てはまります。

接待飲食費の例

・取引先や得意先などを法人の従業員などが接待したときの飲食代

・接待の飲食のためのテーブルチャージ料やサービス料など

・接待の飲食のために支払う場所代(会場費)

・接待の飲食後に飲食店から持ち帰るお土産代

・取引先や得意先が行う業務やイベント開催時の弁当代

一方、接待飲食費に当てはまらないものは以下になります。

・ゴルフや観劇、旅行などのイベントを行うときの飲食の費用

・接待などを行う飲食店などへ、取引先や得意先を送迎するための送迎費

・贈答用として詰め合わせた飲食物の費用

どのくらいの金額を損金に算入できるかというと、事業年度終了の日における資本金の額、または出資金の額が1億円を超える法人は、交際費等のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額を損金に算入することができます。

中小法人(事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)の場合は、以下のどちらかを選ぶことができます。この選択も平成30年3月31日まで延長されました。

1. 接待飲食費の額の50%に相当する金額の損金算入

2. 交際費等の支出のうち年間800万円以下の部分の損金算入

中小法人は、上記の2つのうち、どちらかを各事業年度ごとに選択することができますが、必要書類を添えて申告が必要になります。

接待飲食費の申告にあたっての注意事項

注意しなければならないこととして、接待飲食費に当てはまることを証明するために、帳簿書類に以下を記載する必要があります。

・飲食があった年月日

・飲食に参加した得意先や取引先などの氏名や名称と接待をした者との関係

・飲食費の額と支払った飲食店などの名称と所在地

・その他接待飲食費であることを明らかにするために必要な事項

また、一人あたり5,000円以下の飲食費は、従来どおり、交際費等にはあてはまりません。

いかがでしたか。交際費等は事業を行う上で大なり小なり発生するものです。

法人の交際費等の損金不算入制度が延長されたこの機会に、医院の交際費等の額や内容について見直されることをおすすめいたします。

執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部
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