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今年10月から消費税は10%に~その前倒し消費は本当に必要ですか?~

2019.01.12

消費税増税に左右されない非課税取引とは!?

今年の10月から消費税率が10%に増税される予定です。現行の8%から2%分の負担が増えるわけですが、日常の取引には、消費税がかからない「非課税」というありがたいものがあり、増税になったとしても、影響がありません。今回は、増税に左右されない非課税の取引について紹介します。

■非課税とは

非課税とは、文字のごとく「税金がかからない」ことを意味しています。日常の買い物などには、ほとんど消費税がかかることが多いですが、一部には、消費税がかかない取引もあります。

消費税が非課税であることは、消費税率が8%から10%に増えたとしても、最初から税金が課税されていませんので、影響がないことになります。

■非課税となる取引の分類

非課税となる取引にはどのようなものがあるでしょうか。一般的な生活にかかわる部分にスポットを当てて紹介します。

・土地の譲渡、貸付け
土地の譲渡や貸付け取引は、消費税がかかりません。「土地は消費されるものではない」という概念があります。土地建物の取引では、土地に非課税でも建物には消費税がかかることになります。

・有価証券等の譲渡
国債や株式、小切手や約束手形など有価証券の譲渡は非課税になります。しかし、ゴルフ会員権などの譲渡は除きます。

・預貯金の利子、保証料や保険料
資産の利子や保険料などを対価とするサービスは非課税になります。信用保証料や信託報酬なども該当します。

・郵便切手、印紙、証紙、商品券
郵便切手や印紙、商品券などは非課税です。日常的に利用している非課税の取引ですね。

・社会保険医療、介護保険サービス等
保険診療や処方箋は非課税になります。しかし自由診察や薬局などでの医薬品は除かれます。また、介護法による居宅サービスや施設のサービスは非課税です。送迎など特別な範囲は除かれます。

・身体障害者が利用するもの
車いす、義肢等、義眼、点字器などは非課税です。この他、多くの身体障害者用品が該当になっています。

・学校の授業料、入学金等
学校や専修学校などの授業料、入学金、施設設備利用料などは非課税です。しかし、個人で通う塾や英会話など習い事は除きます。

主に一般的な暮らしにかかわる分類について紹介しましたが、この他にも非課税とされている取引があり、意外と多くの取引があることがわかります。

参考:国税庁:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

■非課税の分類であっても「課税」になるもの

非課税とされる取引に分類されていても、「課税」になるケースがあります。「非課税」なのに「課税」になる、どちらの取引になるか迷いそうになりますね。

・1年未満の土地の貸付け
土地の貸付けとしては「非課税」取引ですが、1年未満という期日が付くと「課税」になります。取引の際には、期間に気を付けなければなりません。

・健康保険料の適用外の治療
美容整形など、健康保険の適用外となる治療、診療は「課税」となります。

・学校等以外の授業
学校などの教育費は非課税ですが、塾や予備校、習字教室などの授業料は「課税」となります。

このように、日常生活の中でも、意外と「非課税」となる取引があります。普段は意識をすることなく支払いをしていますが、「非課税」であれば消費税増税に左右されることはありません。

消費税率が引き上げされる直前は、「駆け込み需要」となり、大きな買い物を増税前に前倒しで購入する傾向があります。もちろん、土地のように大きな金額のものであればあるほど、2%の増税率は、大きな金額となって跳ね返ってくるでしょう。しかし、あれもこれもと安易に前倒し消費に走ることなく、本当に必要なもの、本当に必要な時期などもじっくり考え、増税に対応されてみてはいかがでしょうか。

執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部
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