指定代理請求人設定は本当に必要なのか?~指定代理請求制度の注意点~
2018.10.22
保険をムダにしないために知っておきたい「指定代理請求制度」とは?
そうならないために、病気やケガで、意思表示ができないときにスムーズに保険請求ができる「指定代理請求制度」を知り、請求時の煩雑さの回避や請求漏れを防ぎましょう。
指定代理請求制度とは?
病気やケガで意思表示ができない状態に陥ったとき、事前に登録しておいた「指定代理請求人」が本人に代わり、スムーズに保険の請求をおこなうための制度です。
生命保険会社によっては、治療上の都合で本人には余命や疾病名の告知を行っていないような場合も、指定代理請求人が保険請求をおこなうことが可能となります。
指定代理請求人が保険金を請求できるケースは、保険会社によって多少違っているため、まずは確認が必要です。
指定代理請求人ができること
こちらも保険会社や保険内容によって差異があるため事前に確認が必要ですが、保険金の支払い請求と、保険料の支払い免除の手続きを行うことができます。
指定代理請求制度を利用するために
この指定代理請求制度は、事前に指定代理請求人を登録しておくことが必要です。
そして指定代理請求人を登録するためには、「指定代理請求特約」を付加する場合と、契約時に保険金受取人と併せて指定代理請求人を指定する場合とがあります。
指定代理請求特約は昔の保険でも付加できる場合がほとんどですし、指定代理請求特約を付加したことによる保険料の上乗せなどは無いため、早めに手続きしておくことをおすすめします。
ただし、注意点もあるため、指定代理請求人選びは慎重に行いましょう。
指定代理請求制度の注意点
注意点①
指定代理請求人からの請求で保険金を支払った場合、保険会社は、保険金などを支払ったことを被保険者(保険を掛けている人)に連絡しないことになっています。そのため、被保険者の知らないうちに保険料が支払われることにより、保険金額や保険料などの保障内容が変わってしまうこともありえます。
指定代理請求人を指定するときは、物事に柔軟で、あなた自身のためになるよう保険会社とよく相談し配慮してくれる人物を選択しましょう。
注意点②
指定代理請求人には誰でも指定できるわけでなく、生命保険会社が決めている範囲でしか指定することはできません。
例えば、被保険者の戸籍上の配偶者や直系血族、3親等内の親族で生計を共にしているなど、保険会社によって指定できる範囲が違います。
注意点③
生命保険会によって、指定代理請求人が請求できる保険金や給付金の種類は違っていますが、対象となるのは被保険者が受取人になっている保険のみです。
指定代理請求人設定は本当に必要?
保険会社によっては、指定代理請求人を設定していなくても、法定相続人が手続きを行うことが可能です。しかし、一部の生命保険会社では、成年後見人にのみしか保険請求が行えない場合もあります。
また、たとえ法定相続人が手続きを行うことができる保険であったとしても、法定相続人の誰に代表して請求手続きを行ってもらいたいのか、他に加入している生命保険がないかなどを事前に伝えておく必要があります。
代わりに請求をおこなってくれる方の手を煩わせないためにも、事前の指定代理請求人登録がおすすめです。
まとめ
契約者本人が意思表示できなくなってしまった場合、生命保険会社によっては、指定代理請求人の登録をおこなっていなくても保険請求をおこなうことは可能です。
しかし、一部の生命保険会社では成年後見人にのみしか保険請求がおこなえない場合もありますし、代わりに保険請求などをおこなってくれる人の手間や時間を考えると、事前に指定代理請求人を設定しておいたほうが親切といえます。
また、指定代理請求制度を利用することでスムーズに保険請求することもできますし、保険料の支払いを免除する手続きをおこうことや、保険請求の漏れを防ぐことも可能になります。
契約している生命保険会社に内容を確認し、今回紹介した注意点も踏まえて、指定代理請求人登録を検討されてみてはいかがでしょうか?