開業医におすすめの生命保険の活用
2015.12.28
開業医におすすめの生命保険の選び方
そこで、開業医のみなさまなど、引退時期が決まっていない方におすすめの生命保険の選び方についてご紹介します。
今回の記事では生命保険のメインの2つである定期保険、終身保険について、そのメリット、デメリットをお伝えしてまいります。
・経費にすることができる定期保険
・退職金目的で使う場合、定期保険は保険の種類に注意
・人気なのは終身保険の低解約返戻金タイプ
・終身保険の低解約返戻金タイプを活用するメリットとは
・終身保険に入るなら早期のタイミングでの検討を
経費にすることができる定期保険
法人契約で生命保険に加入する場合、大きなメリットは保険料の一部を損金算入(経費に)できることです。支払った保険料は保険という形でプールされるので、その資金を将来、役員退職金などに活用することができるのはご存知ですよね。
最近は保険料の損金算入が厳しくなっており、全額を経費計上できる商品が減っていますが、保険料の2分の1あるいは4分の1であっても、利益を圧縮できる効果は大きいはずです。
しかし、すべてのケースで保険料を経費に算入できるわけではありません。逓増定期保険や長期平準定期保険など保険種類に制約があり、契約形態にも条件があります。
退職金目的で使う場合、定期保険は保険の種類に注意
その上、退職金目的で加入する場合には、将来、中途解約して解約返戻金を利用することになりますが、特に逓増定期保険の場合は解約返戻金を有利に受け取れる期間が短く、比較的ピークが長く続く定期平準定期と使い分ける必要があります。
逓増定期保険は、あらかじめ引退時期に解約返戻金の額のピークを持ってきた方がよいので、引退時期が決まっていない場合には、退職金積立に向かないということになるのです。
人気なのは終身保険の低解約返戻金タイプ
また、定期保険を利用する以外にも、終身保険を活用する方法があります。
長期定期保険や逓増定期保険のように保険料を損金算入することはできませんが、多くのメリットがあります。
最近では、終身保険の中でも低解約返戻金タイプが人気。低解約返戻金タイプとは、保険料払込期間中に中途解約した場合、解約返戻金の額が少なくなります。通常の終身保険の7割程度になるのが一般的です。
その代わり、通常の終身保険よりも保険料が安いのです。保険料払込終了後の解約返戻金は通常の終身保険と変わらないので、払込期間中に解約しないことが確実であれば、資金のプール効果はアップすることになります。
終身保険の低解約返戻金タイプを活用するメリットとは
それでは終身保険の低解約返戻金タイプを活用すると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリットのひとつは、上記でもお伝えした通り、保険料が割安であること。その分、保険料払込期間中の解約返戻金が通常の約7割に抑えられています。保障は一生涯続くので、経営者に万が一のことがあった場合には、保険金を事業資金として利用することができます。
経営者を突然失うと、事業の存続さえ危うくなってしまうケースが多いのですが、保険金で当面の運転資金が確保できれば、事業の立て直しがしやすくなりますよね。対外的な信用度もアップするはずです。
また一定の条件を満たせば、契約者貸付を利用することも可能。契約者貸付とは、解約返戻金の一定の範囲まで資金の借り入れをできる制度。急な資金需要が発生しても、契約者貸付を利用して乗り切ることも可能です。
終身保険は、中途解約する時期を選びません。解約返戻金はずっと高い水準が続くからです。引退時期が決まっていない場合でも、終身保険に加入しておけば、解約返戻金を役員退職金に利用できるわけです。
引退時に生命保険の形のままで受け取ることも可能です。法人名義を個人名義に変えて、保障を継続すれば、将来の相続対策資金としても利用できます。
終身保険に入るなら早期のタイミングでのご検討を
このように、終身保険はさまざまな活用ができますが、経営者の死亡保障としての機能を持たせる場合、経営者が被保険者にならなければなりません。高齢になってからでは、健康上の理由などで加入できないこともあるので、早めに検討をしたほうがいいでしょう。
ただし、終身保険は定期保険と比べて保険料が高いので、早期に加入したくても保険料の負担が厳しい場合もあります。そのような時は、いったん保険料の安い定期保険に加入しておくという方法もあります。
保険会社によっては、定期保険を終身保険に転換できるものもあり、健康状態にかかわらず変更できるという利点から、健康状態に問題のないうちに安い保険料で保障の枠を買っておくこともできるのです。
引退時期が決まっていない開業医のみなさまには、必要に応じてお早目に、ご自身に適した生命保険をご検討いただくことをおすすめします。