開業医のミカタ

これから相続税対策を始めたいとお考えの方が知っておきたい相続税評価額を圧縮する方法、そして親族間の揉め事を回避する方法

2020.08.15

相続税対策の始め方 ~相続税を大幅に減らす4つの方法とは?~

 少子高齢化が進む現代、被相続一人に対する相続人の人数が減っていることや、相続税法の改正などもあり、相続税対策を行わなければならない人が増えています。平成27年の法改正以降、相続税の課税対象となる人の割合は6%程度まで増えたと言われています。この割合のみを見ると非常に少ないようにも感じますが、平成29年に起こった相続は約11万件で、その納付税額は合計で2兆円超。1件平均約1,800万円もの相続税が課せられていて、決して軽視できるものではありません。
 相続税は、早くから対策を行っておけば、大幅に納税額を減らすことが可能な税金です。今回は、これから相続税対策を始めたいとお考えの方が知っておきたい相続税評価額を圧縮する方法、そして親族間の揉め事を回避する方法をお伝えします。

早く始めたほうが高い効果が
期待できる相続税対策

 相続問題は、『税金』に関するものと、『遺産の分け方』に関するものの2つに大別できます。
 まずは、相続税対策として行える4つの手法をご紹介しましょう。

① 生前贈与

 生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つの手法があり、この2つを併用することはできません。
 相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与にかかる贈与税が無税になりますが、そもそも、相続税対策が必須となるほど資産をお持ちの方には、この方法は暦年贈与との併用ができず、相続税の課税対象になる財産を圧縮する効果がないため、あまり向かない方法だと言えます。
 一方で暦年贈与を活用すると、贈与を受ける人1人につき年間110万円までの贈与であれば、贈与税を支払わずに生前贈与を完了させることが可能です。例えば、お子様が3人いらっしゃる方であれば、単純計算で年間330万円ずつ相続税の課税対象となる財産を、贈与税を支払うことなく譲渡することができます。しかし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与する行為は、最初からまとまった金額を贈与する予定だったとされ、何年も掛けて贈与した総額を基に再計算した金額に対して課税されるなど、せっかく年月をかけて贈与した苦労が水の泡となってしまった事例もありますので、毎年贈与する金額と時期はバラバラにして、あえて贈与税を支払う年を作るなど、対策を打っておきましょう。
 さらに、死亡前3年以内に相続人に対して行った贈与に関しては、相続財産に加算され、相続税が課されますので、早めの対策を打たれることをお勧めします。
 正確には生前贈与とは異なりますが、開業医の方にお勧めの方法の一つに、お孫様の学費支援があります。学納金を祖父母が親権者の代わりに支払っても、それは贈与とは見なされず、課税対象にはならないためです。例えば、お孫様が私立の医学部に入学することになった場合などには、お子様に代わってその資金を生前贈与代わりとして入学金や学費を支払ってあげるといった方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

② 生命保険の活用

 500万円×法定相続人の人数までの生命保険金は非課税で受け取れ、遺産分割協議の前でも指定された受取人のみで手続きをすることが可能です。医師・歯科医師の場合、この金額以上の死亡保険金を準備されている方が多いかと思いますが、もし、相続税対策は必要だが保険には入っていないという方がいらっしゃれば、この金額を目安に準備しておかれることをお勧めします。
 生命保険に加入し保険金の受取人を設定しておくことを、生命保険会社等は、お金に名前を付けるという表現を用いています。その表現の通り、生命保険を活用して相続人を指定することができます。相続争いを回避する代表的な手法ですので、ぜひ活用してください。

③ 不動産の活用

 現金でお持ちの場合には、その額面通りに相続税が課されますが、物で持っている場合には、その評価は購入した金額と異なる場合がほとんどです。その中でも、市場価格と乖離するケースが多いものに、不動産が挙げられます。例えば、小規模宅地の特例の適用を受けることのできる不動産をお持ちの場合は、最大で80%もの評価減となりますので、大きく相続税評価額を圧縮することが可能です。さらに、少し前に話題となったタワーマンションの最上階を活用した相続税対策等では、当時は相続税評価額が実勢価格の10~20%になった事例もあったようです(現状は法改正によりその節税効果が減ったと言われていますが、それでも、現金で持っている場合の50%程度の相続税評価額となる不動産は、今でも数多く存在しています)。
 ただし、相続税は原則現金で支払う必要があり、相続人が相続してすぐに不動産等を売却したことで、多額の追徴税が課された事例も複数報告されています。よって、ご家族が相続から数年以内に必要となる資金は②でご紹介した生命保険や現預金という形で別途用意しておきましょう。

④ 法人の活用

 新医療法人を活用することで、医療法人の資産を相続税の課税対象から外すことが可能ですが、それ以外にも、株式会社や合同会社といった一般法人を活用して相続対策を行う事例が近年増えています。これは、特に、資産規模が大きい方で、相続人に医業ではない道に進まれたお子様がいらっしゃる場合に、採用されることの多い手法です。この手法を使って、現金ではなく株式という形で生前贈与を行い、より短期間でより多くの資産の譲渡を完了された事例もあります。

遺産分割で揉めないための事前準備

 遺産分割で揉めている原因で、よくあるのが被相続人の意思がきちんと書面等で残っていないというものがあります。遺言書を残しておくことでそのようなケースに対応できますので、相続人が複数いらっしゃる場合には、準備しておかれることをお勧めします。
 ただし、遺言書が効力を発揮するのは被相続人が亡くなった時点の1回限りで、被相続人が生きている間はその効力を発揮しません。例えば、認知症になってしまった場合、成年後見人をたてる必要性が生まれ、家族が預金を自由に引き出したり、不動産等を処分したりすることができなくなります。しかし、このような事態には遺言書では対応できず、ご家族が立て替えなければならない場合がよくあります。以前であれば、ご家族が成年後見人になることで、預金の引き出し等は比較的容易にできていたのですが、近年、一定額以上の資産をお持ちの方の成年後見人をご親族が務めることは認められなくなってきており、弁護士等の士業に依頼すると不自由度が増すだけではなく、費用もかかってしまいます。介護が必要になったりした場合には、今の家を売って施設に入りたいなどと言った希望をお持ちの場合や、ご家族に負担をかけたくないとお考えの方は、お元気なうちに家族信託を検討されるほうがいいでしょう。

 

まとめ

 相続税を支払うのは、今資産をお持ちのあなたではなく、相続人となるご家族です。せっかく資産を遺すのですから、気持ちよく受け取ってもらいたいですよね。
 相続税対策は早く始めたほうが、高い効果が期待できます。大切な資産を、できるだけ多く継承し、ご家族のご負担が少しでも少なくなるよう、今から準備を始めてみませんか?

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