もう後悔しない!開業医のための確定申告での経費計上
2016.02.08
確定申告で、開業医が上手に経費計上をするためには?
今回は、上手に確定申告をされている開業医の方が押さえているポイントをお伝えします。
確定申告での経費計上において注意すべき2つのポイント
経費を多く出せば出すほど、税金は減るというのは、開業医の皆様もご存知のことかと思いますが、明確な線引きがなく、専門家の間でさえも意見が分かれることがあります。
どこまで経費を出していいものなのか悩まれる開業医の方は多いかと思いますが、そんな確定申告の経費計上において、特に注意すべき点が2点ありますのでご紹介しましょう。
①経費の変化率
1点目が、変化率です。
あくまでも噂の域を出ませんが、税務署では経費の金額よりも経費の変化を重視しているといいます。たとえば、前年の福利厚生費が40万円だったのにもかかわらず、今年の福利厚生費が130万円になっていれば、税務署にも疑問が生じます。
スタッフの増員など明らかな理由があったり、売上増加に伴って他の経費も同様に上がっていたりすれば問題はありませんが、スタッフの増員はなく、売上げもそれほど変化がなく、他の経費も大きく変わっていないにもかかわらず、福利厚生費だけが突出して増加していれば、目立つのは無理もありません。
実際にかかった経費であれば仕方ありませんが、特定の経費が急に増えないようにすることもポイントです。
経費は「接待交際費」「福利厚生費」などの勘定科目で整理しますが、どんな費用をどの勘定科目にしなければならないと厳密に決まっているわけではありません。
急に増えてしまった勘定科目があれば、他の勘定科目に移せるものがないか検討するのもひとつの方法です。
また勘定科目は、新たに自分で設定することもできますから、高額になり過ぎるものは勘定科目を分割する方法もあります。
売上に占める経費の割合も税務署の目に止まりやすい箇所ですので、経費割合に大きな変化はないかも注意しましょう。
②事業との関連付け
2点目は事業との関連付けです。
経費計上できるか否かは、それが事業の用に供しているかどうかで決まります。
例えば自家用車を、通勤に利用するという名目を立て経費計上されている方は多いかと思います。趣向性の高い車種など全額計上することは難しい場合もありますが、家族で利用するものであっても、事業との関連付けができれば、全部または一部を経費にできるものは車以外にもあります。
年が変わってしまっている以上、新たに対策を打つことはできませんが、昨年の領収書を見直し、経費計上できる可能性を模索することは、まだ間に合うのです。
確定申告で同じ失敗を繰り返さないために
・多めにスタッフに冬期賞与を出した
・急遽設備投資を行った
など、年末になって、予想外に税金の支払いがあるとわかり、上記のような対策を打たれたという開業医の皆様も中にはいらっしゃるかと思います。
年末のただでさえ物入りな時期に、予定外の出費がかさむ。たとえ税金として払うくらいなら医院やスタッフのために使おうという判断の上での出費であっても、他に打ち手はなかったのか…と思わずにはいられなかったのではないでしょうか。
昨年分の確定申告が完了したら、すぐに今年の税金の予測を立て、顧問の方に完全に任せっきりにするのではなく、自ら情報を集め、取り入れられないかご相談してみてはいかがでしょうか。