二輪車などの軽自動車税の引き上げ
2016.05.30
平成28年4月からの税改正Vol.1
通勤や余暇で、バイクや原動機付自転車を使っている先生はいらっしゃることと思います。毎年支払う軽自動車税ですが、平成28年度から税金の金額が変わったことをご存知でしょうか。
納税通知書が手元に届いても、忙しさのあまり金額まで細かくチェックしていなかったり、口座振替なので、特に気にしていなかったりされる方も多いのではないでしょうか。
今回は、税率が変わった二輪車などの軽自動車税について解説します。
税金の金額が変わった二輪車などの軽自動車は、以下になります。
一番税金が増えたのは、二輪の小型自動車(250cc超)で、2,000円の増税になります。この軽自動車税は、買った時期や登録の時期にかかわらず、すべての車両に対して税率が変わりました。
実際に、税金を支払うのは、毎年、4月1日時点での所有者、もしくは、ローンで買った場合は、その購入者になります。
4月2日以降に廃車にしたり、譲渡をして名義変更などがあったりしても、税金を一部返してくださいということはできないことになっています。
さらに、廃車や譲渡をしても手続きをしておらず登録が残ったままになっている場合は、その登録者が税金を支払うことになります。盗難などを含め自分の手から離れた場合には、忘れずに手続きをしておきましょう。
そして、この機会に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・自動車賠償責任共済)に入っているかどうかを確認しておきましょう。自賠責保険は、万一の交通事故のときの基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除く)に加入が義務付けられています。
原動機付自転車の場合は“自転車”とあるので、自賠責保険は関係ないと思ってしまうかもしれませんが、自動車として扱われますので、原動機付自転車を使っていてまだ自賠責保険に加入していない場合には、早めに加入の手続きをなさってください。
執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部