NISA口座対象外の外貨関連投資商品でのおすすめは?
2014.12.29
開業医におすすめの外貨関連の投資商品は?
株式や投資信託であれば、年間 100万円までの投資が非課税になる NISA口座が利用できますが、外貨預金や外貨 MMFあるいは FXなど、外貨関連の投資商品は対象外です。2014年10月末の黒田バズーカ2(追加の金融緩和)以降、円安傾向が続く中、利益を出している人も多いでしょうが、その申告はどうすればいいのでしょうか。
投資商品の税金には、課税の方法が大きく分けて2種類あります。総合課税と申告分離課税です。
総合課税とは、他の所得と合算されて税金を計算します。収入が多いほど、投資の利益にも高い税率がかかるので不利な面があるのです。
一方で申告分離課税は、一律20%の税率。収入が高くても、税率は変わらないので、高所得者には有利といえます。
以下、商品別にどちらの税金が適用されるのか、具体的に見てみましょう。
外貨預金の場合・・・
外貨預金の場合、利子は国内の預金と同様に20%の源泉分離課税になっているため、受取時に金融機関で税金が天引きされていますので、確定申告の必要はありません。
一方で為替差益が出た場合には、所得の分類上、雑所得に分類され、確定申告が必要です。他の所得と合算されて税金がかかるので、所得が多いほど不利になるのです。
外国債券の場合・・・
外国債券の場合は、外貨預金と同様、利子に関しては20%の源泉分離課税ですが、為替差益は総合課税になり確定申告が必要です。
同じく、他の所得と合算されて税金がかかるので、所得が多いほど不利になります。
外貨 MMFの場合・・・
外貨 MMFの場合、分配金は外貨預金の利息と同様の扱いで20%の税金が源泉徴収されます。為替差益については、非課税とされていますので確定申告も不要。
外貨預金や外国債券と外貨 MMFを比較すれば、税金面では外貨 MMFが有利と言えます。
FX(外国為替証拠金取引)の場合・・・
FXはスワップポイント(利息)、為替差益ともに確定申告が必要です。申告分離課税が適用されますので、税率は一律20%。高所得者でも不利ではありません。
以上のように考えると、外貨 MMFあるいは FXが利息も為替差益も一律20%の課税となり、他の所得は分離され、高所得者には有利と言えるのです。
執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部