医療費控除は自分に合った申告方法で最大限の活用を!
2014.12.22
開業医も医療費控除を使って節税を
医療費控除です。
個人事業の開業医のみなさまの場合には、確定申告の際に手続きをすることになりますが、申告の仕方で戻ってくる額が大きく異なるのでご紹介しましょう。
医療費控除の対象は?
医療費控除の対象となる医療費は、年間10万円を超えた部分です。
仮に30万円がかかったとすれば、10万円を差し引き20万円が医療費控除の対象となるわけです。そして、この金額を所得から差し引くことができるのです。
軽減される税額は所得の額によって異なり、所得が多いほど効果が大きくなります。10%の税率が適用される人の場合は2万円の軽減にしかなりませんが、40%の税率が適用される人であれば、8万円が軽減される計算になるわけです。
加えて、翌年の住民税も軽減されます。住民税の税率は一律10%なので、2万円が軽減されることになるのです。
しかし、年間の医療費が10万円を超えないケースも多いですよね。そんな場合にも医療費控除を利用する方法はあります。
医療費控除は家族全員分の医療費をまとめてよい
医療費控除は、家族全員分の医療費をまとめて申告してよいことになっています。
家族4人であれば、4人分の医療費を合計できるし、薬局で売っている市販薬も対象になりますから、それも加えることができるのです。
さらに、実家の親に仕送りをしているような場合には、親の医療費も合算して申告できるケースもあります。対象となるものを残さず合算して、10万円をクリアしましょう。
妻が申告することで控除対象の枠を広げる
それらを合わせても10万円に満たない場合は、妻が申告する方法もあります。
医療費控除の足切り金額は10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「総所得金額等5%の金額」で計算してよいことになっているのです。
たとえば、総所得金額が100万円であれば、100万円×5%で医療費控除の足切りは5万円となります。年間の医療費が5万円を超えた分が医療費控除の対象となるわけです。
よって、もしも妻が仕事をしていて、総所得金額が200万円未満であれば、家族の医療費を妻が申告すれば、10万円以下の医療費でも申告できることになります。
このような制度を活用して、お得に確定申告を行いましょう。