医院の経費はどこまで計上することができるのか?
2016.07.01
開業医必見! 医院の経費に計上できるもの、ご存知ですか?
まず、経費になるかどうかの判断基準は「事業に関係しているかどうか」ということ。その経費を支払うことによって「売上がアップするかどうか」と言い換えることもできます。
・医院スタッフが自宅で使うパソコンは経費として認められるか
・他院の院長との食事代は経費になる?
・医院スタッフとのミーティング時の食事も経費になる?
・福利厚生費として、コンサートやスポーツジム費も経費に!?
・税務署に指摘された時のために・・・
「開業医のための経費計上術」その1
医院スタッフが自宅で使うパソコンは経費として認められるか
具体的に考えてみましょう。院長や医院スタッフが自宅で使うパソコンは経費として認められるでしょうか。
パソコンを利用して、自宅でまったく仕事をしないのであれば別ですが、休日に資料を作成したり、インターネットで調べ物をしたりすることもあるはず。そう考えれば、十分経費にすることができます。
これはパソコンだけに限りません。インターネットに接続するためには接続料も必要ですし、携帯電話も仕事に使うことがあるでしょう。
新聞、雑誌、書籍の購入代も同じです。これらは業務に不可欠なものですから、基本的に会社の経費として処理することができます。
「開業医のための経費計上術」その2
他院の院長との食事代は経費になる?
飲食費はどうでしょうか。個人事業主の場合、事業に必要なものであれば、全額、交際費として経費に認められます。
一方で法人の場合、資本金1億円以上の大企業には交際費は認められていません。中小企業は、年間800万円までの交際費が認められています。
適用範囲も広く、直接の仕事関係者を接待するときだけでなく、少しでも事業に関係するものなら、交際費として認められます。
たとえば同業者である院長の知人に、仕事上の相談をするために食事をしたのであれば、これも立派な交際費です。
税務署は、基本的に誰を接待したのか、相手まで詳しく調べることはありません。
ゴルフ代を交際費としているケースも多いですね。
「開業医のための経費計上術」その3
医院スタッフとのミーティング時の食事も経費になる?
交際費とは別枠で、会議費も認められています。文字通り、ミーティングなどにかかる費用のことです。
場合によっては朝食をしながら、昼食をしながらのミーティングもあるでしょう。その食事代は会議費として経費にすれば、その分、交際費とは別枠で飲食費を経費にすることができます。
ここまで、医院の事業に関係する経費について解説しましたが、医院の事業に関係ないものでも経費にできる福利厚生費について考えてみましょう。
「開業医のための経費計上術」その4
福利厚生費として、コンサートやスポーツジム費も経費に!?
会社には福利厚生費が認められています。
福利厚生費というと、健康診断を思い出す人が多いかもしれませんが、その範囲は意外に広いです。
たとえば医院スタッフがコンサートに行ったとき、そのチケット代も福利厚生費として経費にすることができます。
スポーツジムなどの会費も福利厚生費でOK。月額1万円程度としても、年間で12万円を経費にすることができます。
ただし福利厚生費として認められるためには、特定の医院スタッフが利用できるものではなく、すべての医院スタッフが利用できるものでなくてはなりません。
実際に利用するかどうかは問題ではないので、誰でも利用できる環境が整えられていれば問題ないのです。
また、コンサートのチケット代などを福利厚生費で処理する場合、あくまでも医院で購入して従業員に渡すという形にするのが基本です。領収書は医院宛でもらいます。
スポーツジムと契約をする場合にも医院名で契約し、医院の口座から引き落とされるようにしましょう。
ただ、社長の妻子など、医院スタッフ以外が利用する場合には福利厚生費として処理することはできませんのでご注意を。
「開業医のための経費計上術」その5
税務署に指摘された時のために・・・
福利厚生費は範囲が広いだけに「税務調査で否認されたらどうしよう」と心配する人も多いでしょう。
税務署に指摘されにくくするためには、就業規則をつくっておくことをおすすめします。
就業規則の中に従業員の受けられる福利厚生について明記していれば、客観的な事実として証明できるためです。
経費の見直しと合わせて、就業規則の見直しを行い、税務署に指摘された時にも説明ができる状態にしておきましょう。