サクセスストーリー

1ヶ月半でほぼ半額! 追徴税対策でここまで変わる!

1ヶ月半でほぼ半額! 追徴税対策でここまで変わる!

2014.08.01

一ヶ月半で追徴税を半額にした開業医の事例

顧問の税理士と計画的に打ち合わせを行ってきたにも関わらず、昨年11月の時点で約600万円もの追徴税が必要になると伝えられたM様。

年末まで時間がない中、プロセスを組み、コンサルティングを実施した結果、追徴税がなんと半額に!不動産経営で節税が実現した、その驚きのプランニングを大公開!!

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【ドクターズプロフィール】
・歯科開業医(11年目)
・44歳
・奥様、お子様1人(6歳)
・年収 H23年度:1,300万円
    H24年度:2,100万円
・個人経営(MS法人 役員)

改善前と改善ポイント

M様は愛知県出身の歯科医師です。朝日大学をご卒業されたこともあり、岐阜県でご開業されました。

開業されて約11年が経ち、医院の業績が急激に上がっていました。当然M様は自身の納税額が上がってしまうということも覚悟されていました。そこでM様のポイントを整理してみました。

  • 追徴税で約600万円必要
  • 税理士から11月初旬に伝え聞く
  • 保険に関してはよくわかっていない
  • 節税のためのMS法人(※1)の設立を検討

一番のニーズは税金の軽減にあります。年末までの2ヶ月弱の期間ということが、M様にとっても私にとっても実行範囲を狭めている要因になります。

M様は「こういうことって8月ぐらいに言っておくものじゃないんですか?」とおっしゃっており、顧問の税理士に対して不満を露わにされていました。
すべてのお話をヒアリングしましたところ、改善のポイントは次のようになりました。

  • コンサルティング期間は1か月半
  • 追徴税をできる限り節税をする
  • MS法人の概要などの把握
  • 保険の把握
※1 MS法人

MS 法人とはメディカル・サービス法人の略称です。名前が示すとおり、病院やクリニックの医療関連業務や周辺業務を行う目的で設立される会社です。例えば、医療機関との間で医療機器のリース取引、医療機関に不動産を賃貸借契約、受付事務の業務請負契約などの取引が行われています。

MS法人のメリット

※クリックで拡大します

ご提案の取り決め

しっかりと改善ポイントを把握していただき、M様の要望や理想の状態等を再度ヒアリングさせていただきながら、現実問題とのすり合わせを行い、次のポイントがこの期間中でも実現可能だと判断しました。

  • 年末の忙しい時期なので、できるだけ手間はかけない。
  • 奥様やお子様のためにも、リスクも極力抑えたい。
  • 不動産経営で節税しながら、保障も同時に構築。
  • 保険の加入状況を把握すると、全体的に少し足りない状況なので、不動産の保障効果(※2)を利用し、解決に!
  • MS法人の設立は、節税目的ではなく相続税対策として設立。
※2 不動産の保障効果

マイホームをお持ちの方は団体信用生命保険をご存知だと思います。今の不動産に付随する保険というものは、日に日に進化しています。下記にその一例をご紹介いたします。今回のこの事例のM様は①の保障効果を有効に活用されました。

①株式会社JACCS 8大疾病保障付き住宅ローン
株式会社JACCS 8大疾病保障付き住宅ローン

②株式会社オリックス銀行 介護保証付き団体信用生命保険
株式会社オリックス銀行 介護保証付き団体信用生命保険

改善後

提案は「不動産経営による節税と保障の増額」です。テーマとしては“追徴税”です。

この1ヶ月半という期間で追徴税を軽減するために、年内に大規模な経費を出すことができ、かつリスクのあまりないものというルールでは、不動産経営が一番でした。

提案させて頂いた時のM様は「こんなに節税できるものなんですか?」と、とても驚かれていました。そして税理士にも確認して、ここで初めて私達の提案を信用していただけたと思いました。
改善後は次の通りです。

  • 追徴税は623万円→308万円に。315万円の節税に成功。
  • 不動産の保障効果(※2)で、所得保障が月々21万円の増額。
  • 今後の管理等の手間は弊社で請け負うことで、医院経営への影響はゼロに。

その後

来年以降も医院の業績は上がっていくと予想されるM様。今回のようなことが二度と起こらないように、これからはしっかりと予定納税(※3)を払っていくことを、税理士の方と取り決められました。

※3 予定納税

所得税の予定納税は、個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、その一部を予め納付する制度をいいます。納付回数は、原則として2回です。1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。納付時期は、7月(第1期分)及び11月(第2期分)です。

予定納税
                 ※クリックで拡大します

前年度納税所得がAとした場合、7月・11月・申告時と3回に分けてA/3ずつ前もって所得税を納める仕組み。業績が上がったにもかかわらず、申告時に支払不可になることを避けるため。

院長からの一言

<院長からの一言>
最初、インベストメントパートナーズさんからお電話をいただいたとき、時期的には税理士から追徴税の話を受けた1週間後ぐらいでした。11月でその対策をするにもあまり時間がないという実感があり、正直少し焦っていました。

そんな中でインベストメントパートナーズさんから「追徴金を80万円節税して…」という話があり、警戒をしながらも話を聞きました。その後ホームページも拝見したのですが、そこで信用問題も解決しました。

一番の悩みの種だった追徴税が半額になったことだけでなく、私が思い描く理想のリタイアメント像がしっかりと私の人生の先に見える状態を作っていただけたことで、これまで以上に仕事に趣味に家族に、目いっぱいの時間を使えるので大変満足しています。

【担当コンサルタントの声】
車が大好きなM様。仕事が終わり家に帰ってからは6歳のお子様と一緒に遊ぶことも大好きな院長先生です。

仕事に関してはお休みの日でも医院にいらっしゃった場合は予約のお電話やご相談などもしっかりお受けになり、患者様のお気持ちを最優先に考えられるハートフルな先生です。

仕事に趣味に、そしてご家族様のために常に妥協を許さないM様に私も感銘を受けました。

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