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自宅の評価減の特例は条件緩和。適用されるかどうか確認しよう

自宅の評価減の特例は条件緩和。適用されるかどうか確認しよう

2014.11.10

相続税評価額を大幅に減らせる小規模宅地等の特例の条件緩和

相続税を計算する際には、資産の種類に応じてまず、相続税評価額を計算します。預貯金なら残高が100%相続税評価額になりますし、株式や投資信託であれば、時価が相続税評価額となります。

不動産の場合には、その用途に応じて計算式が決まっています。自宅の土地は、多額な相続税が課されると、住み続けることができなくなってしまうので、相続税評価額を8割減にできる特例があることをご存知でしょうか?これを小規模宅地等の特例といいます。仮に1億円の土地でも相続税評価額は2,000万円とすることができるので、その効果はかなり大きいと言えます。

この小規模宅地等の特例の条件が緩和されています。上手に活用すれば、相続税を大幅に減らすことができます。

以下、今回の特例の条件緩和の詳細を3つご紹介します。

①適用される土地面積の拡大

現在、特例が適用される土地の面積は240㎡までですが、2015年1月以降は330㎡まで拡大されます。100坪までの自宅用土地なら、8割減の評価が受けられるようになるわけです。

②完全分離型の二世帯住宅への適用

また、子どもが特例を受けるためには、親と同居していたことが条件となりますが、二世帯住宅の場合、以前は「同居とみなされない」ケースも少なくありませんでした。同居しながらも互いのプライバシーを尊重するために、親世帯と子世帯を1階と2階で完全分離する二世帯住宅も多いですが、その場合、特例は受けられなかったわけです。

しかし、2014年1月から完全分離型の二世帯住宅も特例の対象となり、これまで2世帯住宅をあきらめていた人たちの中にも再検討する動きが広がっています。

③老人ホームを利用する方への特例適用

また最近は、晩年を老人ホームで過ごす人も増えています。この場合、もともと住んでいた家が自宅なのか、老人ホームが自宅になったのか、判断が難しいところ。以前は、終身利用権付の老人ホームに入居した場合には、老人ホームが自宅であると認定され、本来の自宅では特例が使えませんでした。

これも14年1月からは、終身利用権付の老人ホームに入居した場合でも、介護目的であるなどの条件を満たせば特例の対象となります。

このように小規模宅地等の特例は条件が緩和されているので、できる限り適用が受けられるようにして、相続税の節税をしたいところです。

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執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部
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