ファイナンス

医師が加入している健康保険を知っておきましょう

歯科医 健康保険

2016.06.20

医師、歯科医師の健康保険のメリットを活用する

医師のみなさまは一般の健康保険ではなく、医師の国民健康保険組合、または歯科医師の国民健康保険組合に加入している場合がほとんどではないでしょうか。

医者の不養生ということわざがあるように、お仕事に熱心なあまりご自身のために病院を使うことは少ないかもしれません。しかし、健康保険組合の給付は、先生ご自身だけでなくご家族が使えるものもありますので解説します。

健康保険として通常の給付

まず、健康保険として通常の給付で主に以下のようなものがあります。

○通院や入院時に自己負担が3割(年齢により2割の場合がある)
○療養費(はり、マッサージ、コルセット代など医師が必要と認めたときに補助が出る)
○高額療養費(1ヶ月あたりの医療費の自己負担額が世帯限度額を超えたときに、超えた金額が戻ってくる)
○出産育児一時金(一定条件のもと出産をした人がもらえるもの)
○葬祭費(健康保険組合に加入していた人が亡くなったときにもらえるもの)
など

歯科医師の国民健康保険組合独自の付加給付

さらに、付加給付として歯科医師の国民健康保険組合独自のものがあります。

これは、大阪や千葉など地域によって内容に違いがあります。以下は、その一例です。

○傷病手当金・入院見舞金(一定日数以上入院したときに、1日につき組合が決めた金額がもらえる)
○人間ドック、脳ドック、がんドックなどの検査費用補助金
○インフルエンザワクチン接種の補助
○B型肝炎の予防接種の補助
○福祉医療機器・用品の購入補助
○契約保養所の利用補助

国民健康保険組合の付加給付は、一般の健康保険よりも内容が充実しています。

ただ、組合に申請しないともらえないものがありますので、給付の内容をしっかり確認してあてはまることがあれば忘れずに申請をしましょう。

さらに、組合からもらえる金額もチェックすることで、民間の医療保険に加入している場合は、その内容と保険料の見直しにもつながります。

もし交通事故にあってしまったら・・・

また、交通事故にあったときは、示談の前に必ず健康保険組合に届け出ましょう。健康保険組合に届出をする前に示談をしてしまうと、ケガなど健康保険で治療した場合に、組合から加害者に費用を請求できなくなることがあるためです。

意外と知られていない補助や給付がありますので、ぜひこの機会に現在加入している国民健康保険組合の内容を確認されることをおススメします。

執筆者:DR’S WEALTH MEDIA編集部
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